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経費を制する者は確定申告を制する!

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軽貨物運送業で毎日頑張っている皆さん、こんにちは!今日も安全運転、本当にお疲れ様です。

さて、そろそろ気になるのが確定申告のこと。「なんだか難しそう…」「何が経費になるの?」と、頭を抱えている方もいらっしゃるかもしれませんね。でも大丈夫!この記事を読めば、確定申告の準備から経費の落とし方まで、しっかりマスターできますよ!

私も最初は、確定申告の書類を見ただけで目が回るようでした(笑)。でも、ポイントさえ押さえれば、決して怖いものではありません。むしろ、賢く経費を計上することで、大切な収入をしっかり守ることができるんです!

今回は、軽貨物運送業の皆さんが、もう確定申告で迷わない!そして、しっかり節税できるようになるための完全ガイドをお届けします!一緒に一つずつ見ていきましょう。

確定申告って何のためにするの?基本のキ

まずは、確定申告の基本的なことから確認しましょう。確定申告は、1年間の所得とそれに対する税金を計算して、国に報告する手続きのことです。私たち個人事業主は、自分でこの計算と申告を行う必要があります。

申告期間: 通常、翌年の2月16日から3月15日まで(土日祝日の場合は変動あり)

申告方法: 税務署への持参、郵送、e-Tax(インターネットを利用した申告)などがあります。

軽貨物運送業で「経費」として認められるもの、徹底解説!

節税の大きなカギとなるのが「経費」です。事業に必要な支出は、収入から差し引くことができるので、課税対象となる所得を減らすことができるんです。軽貨物運送業の皆さんが、特に覚えておきたい経費を詳しく見ていきましょう。

  • 燃料費: ガソリン代、高速道路料金、駐車場代(業務で使用した分)
  • 車両の維持費: 車検費用、自動車税、自動車保険料、修理代、タイヤ交換費用、洗車代
  • 減価償却費: 車両の購入費用(数年に分けて経費にする)
  • その他: 車載備品(カーナビ、ETCなど)、ガソリンカードの年会費(業務で使用する場合)
  • 携帯電話料金: 仕事で使っている分の通話料やデータ通信料
  • インターネット回線費用: 自宅や事務所で仕事に使っている分の料金
  • 郵送費、切手代: 業務に必要な書類の郵送費用
  • 事務用品費: 文房具、コピー用紙、インク代、ファイルなど
  • 消耗品費: マスク、消毒液など、業務に必要な衛生用品
  • 書籍費、新聞図書費: 業務に関する書籍や情報収集のための費用
  • 出張時の交通費: 電車代、バス代、航空券代など
  • 宿泊費: 出張時のホテル代
  • 日当: 出張した場合に支払われる手当(一定の範囲内)
  • 梱包材費: ダンボール、テープ、緩衝材など
  • 有料道路通行料: 高速道路料金など
  • 制服、作業着代: 仕事で着用するものの購入費用
  • 研修費: 業務に必要なスキルアップのためのセミナーや研修費用
  • 接待交際費: 取引先との打ち合わせや情報交換のための飲食代(一定の範囲内)
  • 税理士、弁護士への相談料: 税務や法律に関する専門家への相談費用
  • 損害保険料: 火災保険、地震保険など(事業に関わるもの)
  • 地代家賃: 事務所や倉庫の賃料(自宅兼事務所の場合は按分)
  • 修繕費: 事務所や備品の修理費用

ところで「減価償却費」って何?!

確定申告で、事業で使ったお金を「経費」として計算する時に、何が「消耗品費」になって、何が「減価償却資産」になるのか、そして特別な「少額減価償却資産」ってどういうものなのか、迷いますよね。それぞれの「要件」(こういう条件に当てはまれば、こう分類されますよ、という決まり)を簡単に見てみましょう!

1.消耗品費(しょうもうひんひ)の要件

  • 事業のために使うものであること。
  • 使用したり、使っているうちに消耗(なくなったり、価値が大きく減ったり)するものであること。
  • 一般的に、取得価額(買った時の値段)が10万円未満のもの。(※)
  • または、取得価額が10万円以上でも使用可能期間が1年未満のもの。(※)

※ただし、上記の要件を満たしていても、まとめて購入したものを分割して計上する場合など、例外もあります。簡単に言うと、「買ってからそんなに長く使わないうちに無くなったり、価値がなくなったりする、単価が低いもの」のイメージです。

(例:ガソリン、オイル、洗車用品、軍手、伝票、ボールペン、自分で貼るステッカーなど)

2.減価償却資産(げんかしょうきゃくしさん)の要件

  • 事業のために使うものであること。
  • 使用できる期間が1年以上のもの。
  • 取得価額(買った時の値段)が、原則として10万円以上のもの

これらの条件に当てはまる資産(例:軽バン、パソコン、プリンター、高価な工具など)は、買った年に全額経費にするのではなく、決められた年数(耐用年数)で割って、毎年少しずつ「減価償却費」として経費にしていきます。

3.少額減価償却資産(しょうがくげんかしょうきゃくしさん)の要件

これは、上記の「減価償却資産」のうち、青色申告で確定申告をされている方の特典です!

  • 事業のために使うものであること。
  • 使用できる期間が1年以上のもの。
  • 取得価額(買った時の値段)が、10万円以上だけれど、30万円未満のもの
  • この特例を使えるのは、主に青色申告をしている中小企業者など。(※私たち個人事業主で青色申告をしている方も使えることが多いです。)
  • 年間で経費にできる合計額に上限があること。(現在、年間合計300万円までです。)

これらの条件(特に「青色申告をしていること」と「取得価額が30万円未満であること」)を満たす場合は、本来なら何年かに分けて経費にするものを、買った年の経費として一度に全額計上できるという、税金が安くなるありがたい特例です!

まとめ

今回は、軽貨物運送業の皆さんのための、確定申告における減価償却費を徹底解説しました。

  • 確定申告の基本
  • 軽貨物運送業で認められる主な経費
  • 領収書の重要性
  • 確定申告をスムーズに進めるためのコツ

確定申告は、少し手間がかかるかもしれませんが、しっかりと経費を計上することで、納税額を抑え、大切な収入を守ることができます。この記事が、皆さんの確定申告のお役に立てれば嬉しいです!

もし、確定申告について、さらに個別の相談をしたい場合は、税理士さんなどの専門家に相談することをおすすめします。

皆さんの事業がますます発展していくことを応援しています!

次回のブログでは、軽貨物運送業の方向けの、確定申告で使える控除制度についてお話したいと思っています。ぜひ、また読みに来てくださいね!

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