軽貨物運送業で頑張る皆さん、こんにちは!今日も安全運転、本当にお疲れ様です!
確定申告の時期が近づくと、「白色申告と青色申告、どっちがいいんだろう?」って悩むこと、ありませんか?特に、私たち個人事業主にとって、税金は少しでも抑えたいもの。実は、青色申告にすると、白色申告にはない、とっても嬉しい節税メリットがたくさんあるんですよ!
今回は、軽貨物運送業の皆さんが青色申告を活用することで、どれだけお得になるのか、そのメリットを徹底的に解説しちゃいます!知っているだけで、手元に残るお金が大きく変わる可能性も!ぜひ、最後まで読んで、賢く節税する方法をマスターしてくださいね。
え、こんなにお得なの!?青色申告の3大メリット
青色申告(65万円の特別控除)には、白色申告にはない、主に3つの大きなメリットがあるんです。
メリット1:最大65万円の特別控除が受けられる!
これが一番大きいメリットかもしれません!青色申告をすると、複式簿記で帳簿をつけるなどの一定の要件を満たすことで、なんと最大65万円もの所得控除が受けられるんです。もし、簡易的な簿記でも55万円の控除が受けられます。
例えば、年間所得が300万円の方なら、65万円の控除を受けることで、課税対象となる所得が235万円に減るんです!これって、かなり税金が変わってきますよね!
メリット2:赤字を繰り越したり、繰り戻したりできる!
もし、事業がうまくいかず赤字になってしまった場合でも、青色申告ならその赤字を翌年以降3年間に繰り越して、黒字と相殺することができるんです。また、前年も青色申告をしていれば、赤字になった年の前年の所得税の一部が還付される制度もあります。
軽貨物運送業は、燃料費や車両の修理費など、予期せぬ出費があることも。そんな時、この制度があると、精神的にも経済的にも助かりますよね。
メリット3:家族への給与を経費にできる!(青色事業専従者給与)
青色申告をしている個人事業主と生計を一にする配偶者や親族が、事業を手伝ってくれている場合、「青色事業専従者給与」として、支払った給与を必要経費にすることができるんです。もちろん、適正な金額である必要がありますが、家族の協力もきちんと評価できるのは嬉しいですよね。
メリット4:少額減価償却資産(30万円未満)を消耗品費として扱える
経理作業って苦手です・・・
「青色申告って、なんだか難しそう…」と感じた方もいるかもしれません。
1.「青色申告承認申請書」を提出する
青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)に、納税地の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
2.複式簿記で帳簿をつける
原則として、青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記という方法で日々の取引を記録する必要があります。会計ソフトなどを活用すると、比較的簡単に帳簿付けができますよ。55万円の控除の場合は、簡易的な簿記でも大丈夫です。
「帳簿付けが不安…」という方も大丈夫!
クラウド会計で全部自動化!
これを信じて大失敗!事前に設定を綺麗にしないと、自動でグチャグチャに処理されてしまい、全部修正していかなきゃいけないので、逆に手間がかかるっていう状況が起きます。
もちろん、使いこなせない自分が悪いのだろうけど、使いこなすにも簿記の知識も必要だってなるし、そもそもパソコンが苦手だし・・・。
まとめ
今回は、軽貨物運送業の皆さんが青色申告を活用することで得られる節税メリットについて、詳しく解説しました。
- 最大65万円の特別控除
- 赤字の繰越・繰戻し
- 家族への給与を経費にできる
これらのメリットを知っているか知らないかで、手元に残るお金は大きく変わってきます。
少し手間はかかるかもしれませんが、青色申告は、頑張る軽貨物運送業の皆さんにとって、強い味方になってくれるはずです。ぜひ、この機会に青色申告にチャレンジして、賢く節税しませんか?
もし、青色申告についてもっと詳しく知りたい、手続きが不安という方は、お気軽に税理士さんなどの専門家に相談してみてくださいね。
次回のブログでは、軽貨物運送業の方向けの、確定申告の具体的な準備や手続きについてお話したいと思っています。ぜひ、また読みに来てくださいね!